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平成20年4月30日国会において「ふるさと納税制度」法案が可決され、個人住民税における寄付金控除が拡充されました。
従来は住民税の寄付金控除が所得控除だったものを税額控除となり、さらに適用下限額10万円から5千円に引き下げられるなど、大幅な改正がありました。
具体的には、5千円を超える寄付金はその超える部分について所得税や住民税が控除されるものです。
ただし、住民税の特例控除額は個人住民税の所得割額の1割が上限です。
なお、寄付金控除を受けるには所得税が課税される方は確定申告を、そうでない方はお住まいの市区町村に申告していただく必要があります。
【控除対象となる寄付金額】
5千円を超える部分の寄付金額
但し、総所得金額等の30%が限度
【控除額計算方法】 ふるさとみらい寄付金 試算プログラム(Excel形式:87KB)
1.基本控除額
(寄付金額‐5千円)×10%(町民税6%、県民税4%)
2.特例控除額
(寄付金額‐5千円)×(90%‐寄付される方に適用される所得税の税率)
【計算例】
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・ 4人家族(夫婦、子供2人)
給与収入700万円
所得税率10%
住民税所得割額293,500円(住民税特例控除額の上限額29,350円) |
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(寄付金3万円の例 適用下限額5千円を引いた25,000円が控除の対象となります。)
・ 所得税の所得控除
(30,000‐5,000)×10%=2,500円
・ 住民税の税額控除
1.基本控除額
(30,000‐5,000)×10%=2,500円
2.特例控除額
(30,000‐5,000)×(90%‐10%(*))=20,000円
以上の計算から、所得税2,500円と住民税22,500円との合計25,000円が寄付金控除額となります。
5万円を寄付した場合は、上記の計算では所得税と住民税基本控除額はそれぞれ4,500円となります。
住民税特例控除額は計算上36,000円となりますが、特例控除額の上限額の29,350円は端数処理し
29,400円とされ合計38,400円が寄付金控除額となります。 |
* 所得税率は個人の所得、所得控除額に応じて、5%、10%、20%、23%、33%、40%と変わります。 |