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富士見町ふるさとみらい寄付金   “あなたも参加 富士見町”

八ヶ岳 富士山
≪八ヶ岳≫ ≪富士山≫

【目次】
■寄付金の活用方法 ■寄付金控除の申請について
■寄付をされる方法 ■平成20年度寄付金の使途報告
■税金の軽減について ■ご注意してください

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 「富士見町ふるさとみらい寄付金」は、これからの子どもたちの未来のために、自然環境保全や観光の地域づくりや福祉などのため、皆様からのふるさとへの想いをお寄せいただくものです。  

【書式類】
 ・ 寄付申込書(PDF形式:8KB)  ・ 寄付申込書(Excel形式:22KB)  
 ・ ふるさとみらい寄付金 試算プログラム(Excel形式:87KB)
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 富士見町は、八ヶ岳の裾野と南アルプスに囲まれた標高千m前後に位置する高原地帯にあり富士川水系と天竜川水系との分水嶺の地域でもあります。
 夏は冷涼で過ごしやすく冬は寒さが厳しい気候であり、花の栽培や高原野菜・米・酪農が盛んな中山間地域の町です。

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■寄付金の活用方法
 富士見町では、この「寄付金」を主に次に掲げる事業に活用させていただきます。
 なお、寄付金は、指定された事業に使用するため、一旦基金に積み立て計画的に使用させていただきます。


 1 ふるさとの水と空気を育むまちづくり

・ 水を育む環境を守ります
・ 森を豊かに生態系も大切にします
・ 安全な食糧を提供します
  
富士川の源流の流れ
≪富士川の源流の流れ≫

 2 自然を活かした観光のまちづくり

・ 観光のまちづくりをします
・ 湿原や植物を守ります
・ 景観や街並みを大切にします
入笠山における植栽ボランティア
≪入笠山における植栽ボランティア≫

 3 子どももお年寄りもみんな元気なまちづくり

・ お年寄りや弱者は地域で守ります
・ 子育ては地域でサポートします
・ 心と身体の健康を大切にします
高齢者のためのデイサービス
≪高齢者のためのデイサービス≫

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■寄付をされる方法

【寄付金】5,000円から受け付けさせていただきます。

【寄付をお寄せの方法】
T 寄付申込書
 寄付申込書を、郵送・ファックス・電子メール・電子申請のいずれかの方法により下記お問合せ先まで郵送又は送信してください。(電子申請はこちらへ
    寄付申込書による寄付
※寄付申込書のダウンロード 寄付申込書(PDF形式:7KB) 寄付申込書(Word形式:31KB)
 
U 寄付金の納付  「納付書」又は「現金書留」のいずれかの方法でお願いします。
             (詐欺行為防止のため、ATMによる振込みをお願いすることは一切ありません)
ア 納付書で納付する場合………… 富士見町が郵送する納付書により所定の金融機関の窓口でお振込みください。(所定の納付書をご使用願います。)
所定の金融機関以外からの納付は手数料のご負担をお願いします。
    納付書での寄付
 
イ 現金書留で納付する場合……… 富士見町から確認の連絡を致しますので、その後お申込み先あて郵送してください。
郵送料等はご負担をお願います。
    現金書留での寄付
 
V 寄付金の領収証明書の郵送
 確定申告前に、寄付をされた方へ寄付金の受領を示す領収証明書を郵送致します。

    寄付金の領収書の郵送

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■税金の軽減について
 平成20年4月30日国会において「ふるさと納税制度」法案が可決され、個人住民税における寄付金控除が拡充されました。
 従来は住民税の寄付金控除が所得控除だったものを税額控除となり、さらに適用下限額10万円から5千円に引き下げられるなど、大幅な改正がありました。
 具体的には、5千円を超える寄付金はその超える部分について所得税や住民税が控除されるものです。
 ただし、住民税の特例控除額は個人住民税の所得割額の1割が上限です。

 なお、寄付金控除を受けるには所得税が課税される方は確定申告を、そうでない方はお住まいの市区町村に申告していただく必要があります。

【控除対象となる寄付金額】
 5千円を超える部分の寄付金額
 但し、総所得金額等の30%が限度

【控除額計算方法】  ふるさとみらい寄付金 試算プログラム(Excel形式:87KB)
 1.基本控除額
   (寄付金額‐5千円)×10%(町民税6%、県民税4%)
 2.特例控除額
   (寄付金額‐5千円)×(90%‐寄付される方に適用される所得税の税率)

【計算例】
・ 4人家族(夫婦、子供2人)
  給与収入700万円
  所得税率10%
  住民税所得割額293,500円(住民税特例控除額の上限額29,350円)

(寄付金3万円の例 適用下限額5千円を引いた25,000円が控除の対象となります。)
・ 所得税の所得控除
  (30,000‐5,000)×10%=2,500円
・ 住民税の税額控除
 1.基本控除額
  (30,000‐5,000)×10%=2,500円
 2.特例控除額
  (30,000‐5,000)×(90%‐10%(*))=20,000円
  以上の計算から、所得税2,500円と住民税22,500円との合計25,000円が寄付金控除額となります。

 5万円を寄付した場合は、上記の計算では所得税と住民税基本控除額はそれぞれ4,500円となります。
 住民税特例控除額は計算上36,000円となりますが、特例控除額の上限額の29,350円は端数処理し
29,400円とされ合計38,400円が寄付金控除額となります。

 * 所得税率は個人の所得、所得控除額に応じて、5%、10%、20%、23%、33%、40%と変わります。

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■寄付金控除の申告について
 ふるさとみらい寄付金をされた方は、寄付金控除のための申告を忘れずにお願いします。
 
確定申告について
 年末調整をした会社員の方も、寄付金控除を受けるためには確定申告(還付申告等)が必要になります。
 所得税の確定申告をした方は、住民税の申告をしたことになりますので、住民税の申告は必要ありません。(税務署から市区町村へ通知します)
 また、還付については、住宅ローン控除や医療費控除等の申告も併せて行ってください。
 なお、所得税が課税されない方でも住民税の対象となる場合がありますので、住民税の申告を行っていただくことになります。
 
住民税申告について
 住民税のみ課税される方は、「ふるさと納税」を行った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村役場へ、住民税の申告書を提出してください。
 
申告の区分
申告が必要な方 申告時期 申告・郵送場所 還付に必要な書類
平成20年中に所得税が発生する方 ・税金が戻る申告 
(還付申告:特定の寄付・医療費・住宅ローン・中途退職など)
平成21年1月〜3月16日
住所地の税務署 ・給与所得等の源泉徴収票
・領収書又は領収証明書(別添)
・認印
・確定申告 (年金の場合も含む)
平成21年2月16日〜3月16日
住所地の税務署 ・申告に必要な書類
・領収書又は領収証明書(別添)
・認印
上記以外で、平成21年度の住民税が発生する方
(住民税の申告)
平成21年2月16日〜3月16日 住所地の市区町村役場 ・申告に必要な書類
・領収書又は領収証明書(別添)
・認印
※申告について詳しいことは、住所地の税務署か市区町村役場にお問合せしてください。
 
確定申告書の書き方
 国税庁のホームページには、確定申告書を簡易に作成できるコーナーがありますので、こちらをご利用ください。

 なお、作成した申告書は添付書類を同封し、郵送にて所轄の税務署へ申告することができます。
 また、「e−Tax」にて申告することもできます。

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■平成20年度寄付金の使途報告
 「富士見町ふるさとみらい寄付金」をお寄せいただき誠にありがとうございました。
 平成20年度中にお預かりした、寄付金の使用の状況についてお知らせします。
 ◇ 寄 付 金 合 計  12,810,550円 (58件)
 ◇ 平成20年度事業充当額 2,465,000円
 ◇ ふるさとみらい基金積立額       10,345,550円
テーマ 寄付金充当額 寄付金の充当事業
ふるさとの水と空気を育むまちづくり 556,000  1.有害鳥獣から農作物を守る防除資材費
2.森を豊かにするための除間伐費
自然を活かした観光のまちづくり 877,000  1.入笠環境整備として、山野草の苗木購入費
2.八ヶ岳花の里山整備として、桜等の苗木購入費
子どももお年寄りもみんな元気なまちづくり 1,032,000  1.高齢者の生きがいづくりのための生活支援費
2.子育てを支援するファミリーサポート費
指定事業充当額合計 2,465,000 
ふるさとのみらい基金積立額 10,345,550  平成21年度財源として、指定された事業に充当させていただきます。
寄付金合計 12,810,550 
※活用方法を指定いただいた割合によりテーマ別に充当しました。

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■ご注意してください
寄付金については、皆様の地域を応援したいという善意を形にしていくためのものであり、決して寄付を強要するものではありません。
「ふるさと寄付金」をかたった寄付の強要や詐欺行為には十分にご注意ください。


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 お問合せ先・お申込み先
富士見町役場 総務課企画統計係
 〒399-0292 長野県諏訪郡富士見町落合10777
 0266-62-9332(直通) Fax 0266-62-4481
 e-mail kikakutoukei@town.fujimi.nagano.jp